| この法律は、「住宅性能表示制度」とともに「瑕疵担保期間の伸長」「紛争処理機関の創設」の3つが柱となっています。「瑕疵担保期間の伸長」というのは、住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分)に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に補修や賠償金を求めることができる期間を、それまで一般的だった2年から10年に延長するというもの。「住宅性能表示制度」が任意の制度であるのに対して、10年の瑕疵担保責任は全ての新築住宅に義務づけられています。また「紛争処理機関の創設」とは、住宅の欠陥をめぐるトラブルを迅速に解決するため、専門の処理機関を設けるというもの。実はこれに「住宅性能表示制度」が大きく関わっています。 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| 国土交通大臣指定の紛争処理機関は、裁判によらずに、円滑・迅速にトラブルを解決します。この機関を利用できるのは、「住宅性能表示制度」による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅のみ。すなわち、万一紛争が生じた場合にも、「建設住宅性能評価書」の交付を受けていることが大きな力となります。 |
|
 |
|
住宅を評価するのは、国土交通大臣が登録した「指定住宅性能評価機関」。同じく国土交通大臣によって定められた「評価方法基準」という共通ルールで評価するので、客観的かつ公平です。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
| ※建設段階の検査(基礎配筋工事完了時の検査、中間階床躯体工事完了時の検査、屋根工事完了時の検査、内装下地貼前の検査) |
 |
 |
  |
| 「住宅性能表示制度」では、住まいの性能を測る「ものさし」となる評価項目もきちんと定められています。その項目は、大きく分けて9分野。表示事項は28あります。 |
  |
 |
 |
 |
 |
| 国土交通大臣指定の紛争処理機関は、裁判によらずに、円滑・迅速にトラブルを解決します。この機関を利用できるのは、「住宅性能表示制度」による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅のみ。すなわち、万一紛争が生じた場合にも、「建設住宅性能評価書」の交付を受けていることが大きな力となります。 |
|
 |
 |
  |
| *詳しくは、物件ごとの「住宅性能評価書」をご確認ください。 |
 |
|
 |