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住宅性能表示制度
住宅性能表示制度 確かな「品質」づくりを、客観的な「ものさし」できちんと伝えられます。
「住宅性能表示制度」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくものです。
この法律は、「住宅性能表示制度」とともに「瑕疵担保期間の伸長」「紛争処理機関の創設」の3つが柱となっています。「瑕疵担保期間の伸長」というのは、住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分)に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に補修や賠償金を求めることができる期間を、それまで一般的だった2年から10年に延長するというもの。「住宅性能表示制度」が任意の制度であるのに対して、10年の瑕疵担保責任は全ての新築住宅に義務づけられています。また「紛争処理機関の創設」とは、住宅の欠陥をめぐるトラブルを迅速に解決するため、専門の処理機関を設けるというもの。実はこれに「住宅性能表示制度」が大きく関わっています。
●「建設住宅性能評価書」が交付された住宅は、
 専門機関で円滑・迅速な紛争処理が受けられます。
国土交通大臣指定の紛争処理機関は、裁判によらずに、円滑・迅速にトラブルを解決します。この機関を利用できるのは、「住宅性能表示制度」による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅のみ。すなわち、万一紛争が生じた場合にも、「建設住宅性能評価書」の交付を受けていることが大きな力となります。
国土交通大臣が指定する第三者機関が、公正に、客観的に、評価します。
住宅を評価するのは、国土交通大臣が登録した「指定住宅性能評価機関」。同じく国土交通大臣によって定められた「評価方法基準」という共通ルールで評価するので、客観的かつ公平です。
※建設段階の検査(基礎配筋工事完了時の検査、中間階床躯体工事完了時の検査、屋根工事完了時の検査、内装下地貼前の検査)
「日本住宅性能表示基準」の概要
●性能は項目ごとに「等級」や「数値」などで示されます。
「住宅性能表示制度」では、住まいの性能を測る「ものさし」となる評価項目もきちんと定められています。その項目は、大きく分けて9分野。表示事項は28あります。
●「建設住宅性能評価書」が交付された住宅は、
 専門機関で円滑・迅速な紛争処理が受けられます。
国土交通大臣指定の紛争処理機関は、裁判によらずに、円滑・迅速にトラブルを解決します。この機関を利用できるのは、「住宅性能表示制度」による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅のみ。すなわち、万一紛争が生じた場合にも、「建設住宅性能評価書」の交付を受けていることが大きな力となります。
*詳しくは、物件ごとの「住宅性能評価書」をご確認ください。
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