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知っておきたい減税のこと

よく耳にする「住宅ローン控除」という言葉。具体的にどういった制度で、どのくらい減税されるの?と思っている方もいるのではないでしょうか。すでにマイホームを購入されている皆様にはおさらいになりますが、住宅ローン控除の基本についてご紹介します。

まず、住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言い、金融機関で住宅ローンを借り入れ、マイホームを取得した人に、年末の借入金の残高に一定の割合をかけた分、所得税を減税するという制度です。年末のローン残高・に応じて控除額が決められるので、金融機関から送付される借入金の年末残高証明書等を保存しておいて、確定申告で手続きします。マイホームを多くの人に購入してもらうことで、住宅関連業者をはじめ、引越し業者等住まい関適業の景気回復を狙った政策でしたが、平成16年度の税制改正により、現在は控除額が段階的に縮小される方向にあります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除を受けられる?

住宅ローン控除を受けるためには、借り入れたローンの返済期間が10年以上あること、取得する家屋の床面積が50m2以上あること等クリアしなければならない様々な条件があります。これらの条件をすべてクリアし、住宅ローン控除が適用となれば、10年間で最高200万円の所得税が軽減されます(平成20年12月31日までに入居の場合八具体的な概要については、下図を参考にしてください。また、インターネット等を活用すれば控除額のシミュレーションが簡単にできます。

住宅ローン控除の対象条件

物件の条件 Point1 住宅の床面積が50m2以上である(登記簿面積)
Point2 新築住宅か建築後25年以内の耐火構造の中古住宅、建築後20年以内の耐火構造以外の中古住宅、昭和56年の新耐震基準を満たす中古住宅である
Point3 店舗・事務所等の併用住宅の場合には居住部分が全体の2分の1以上であること
人の条件 Point4 住宅を取得してから6ヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで居住すること
Point5 控除を受ける年の所得が3,000万円(給与所得の場合は年収約3,336万円)以下
Point6 所得した年とその前後2年間(通算5年間)に「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」等を受けていないこと
ローンの条件 Point7 返済期間が10年以上であること
Point8 住宅の建物および敷地を取得するために借りたローンであること
Point9 社内融資の場合、基準利率(年1%)以上

住宅ローン減税の特例の創設(税源移譲に伴う特例措置)

住宅ローン控除は、平成19年または平成20年の2年間に限り、現行制度10年の住宅ローン控除と新たに創設された控除期間15年の新住宅ローン控除のどちらか有利な方を選択出来るようになりました。

居住年 控除年・控除率 住宅借入金等の年末残高 最大控除額(10年間)
平成19年 1年目〜6年目まで 1% 2,500万円以下の部分 200万円
7年目〜10年目 0.5%
居住年 控除年・控除率 住宅借入金等の年末残高 最大控除額(10年間)
平成20年 1年目〜6年目まで 1% 2,000万円以下の部分 160万円
7年目〜10年目 0.5%

矢印

  • 現行制度との選択制
  • 控除期間10年から15年(最高控除額は現行と同じ)

期間15年の住宅ローン減税 税源移譲に伴う効果確保のための特例措置

居住年 控除年・控除率 住宅借入金等の年末残高 最大控除額(15年間)
平成19年 1年目〜10年目まで 0.6% 2,500万円以下の部分 200万円
10年目〜15年目 0.4%
居住年 控除年・控除率 住宅借入金等の年末残高 最大控除額(15年間)
平成20年 1年目〜10年目まで 0.6% 2,000万円以下の部分 160万円
10年目〜15年目 0.4%
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