| 4 売買契約 |
大切なお手続きになりますので、必すご本人様が、ご来店下さい。 ※ご無理な場合には、ご相談下さい。 |
| ○売買契約書は原則として1通作成し、正本はお客様が、コピーを当社(=売主)が保有致します。その為、ご契約後に契約書をお借りすることがありますので、大切に保管して下さい。 |
| ○売買契約書のご住所は住民票に記載してある住所地をご記入下さい。 |
| ご氏名は戸籍上のお名前で正確にご記入下さい。 |
| ご印鑑はご実印(原則)でお願い致します。 |
| ご契約後、契約書記載内容の変更をされる方は、契約書に捺印して頂いたご印鑑が必要になります。 |
| お引渡し時までにご実印を変更される方は、担当にお伝え願います。 |
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| 1.ご用意頂く金員について |
| 売買契約手付金/売買契約書印紙代/申込証拠金 |
《売買契約書印紙代》
| 本体価格1000万円以下 |
10,000円 |
| 5000万円以下 |
15,000円 |
| 1億円以下 |
45,000円 |
| 5億円以下 |
80,000円 |
| 本体価格:売買代金から消費税を引いたものです。 |
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| ※売買契約書印紙代は原則として売主・買主折半となります。 |
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| 2.ご持参頂くもの |
○ご実印(本人/共有者) ○手付金等の銀行振込票の控え ○お借入れに際して必要な書類 |
ご用意頂く金員につきましては、ご契約前にお振込み頂きます。 お振込金額・お振込先・ご持参頂くものにつきましては、資金相談会または、 重要事項説明会時にご案内させて頂きます。 |
重要事項説明会及び契約会につきましては、原則購入名義人となる万全員でお越し下さい。 お越し頂けない場合、代理契約になる為委任状・印鑑証明書が必要になりますのでご了解下さい。 |
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| 3.消費税及び地方消費税(以下消費税) |
| ○不動産を売買する場合、建物価格のみ消費税が課税されます。売買代金には、その消費税が含まれております。 |
《売買代金の内訳》
| 消費税 |
売買契約書には必ず消費税額が明記されております。 |
| 建物価格 |
消費税÷5% |
| 土地代金(借地権) |
売買代金−建物価格−消費税 |
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| 4.売買契約手付金について |
| ○売主が契約の履行に着手する前ならば、買主は手付金を放棄することにより契約を解除することができます。(買主が契約の履行に着手する前ならば、売主は手付金を買主に返還し、かつそれと同額の金員を買主に提供することにより解除できます。)手付金は、売買代金の最後の一部に充当いたします。尚、利息は付けません。 |
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| 5.売買契約手付金等保全措置について |
| ○売買契約をご締結された場合にお支払い頂く手付金・内入金について下表に該当する場合は、銀行や保証会社などが売主との保証委託契約に基づいて保証し、万一の場合は売主と連帯して手付金を返還する義務を負うことになっております。(宅地建物取引業法第41条/重説書 手付金等保全措置) |
| ○東京建物(売主)の分譲物件をご購入の方で、下表に該当する場合には、不動産信用保証株式会社によって、お引渡し時まで保証されております。ご契約締結後、保証証書をお渡ししておりますので大切に保管下さい。 |
| ※東京建物(売主)以外の物件については別途ご説明致します。 |
| 手付金等のお支払い時 |
お支払い金額 |
| 1)建物竣工前 |
売買代金の5%を超えるかまたは 1000万円を超える場合 |
| 2)建物竣工後 |
売買代金の10%を超えるかまたは 1000万円を越える場合 |
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| 手付金が、表の基準を超えない場合でも、手付金と内入金の合計額が表の基準を超えた場合、その合計額について保証証書が発行されます。 |
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| 6.クーリングオフ制度について |
| ○買主を保護するために、事務所など以外で行われた不動産の買受けのお申込みやご契約を、売主がこの制度を書面にて告知してから8日以内に買主が撤回できる制度です。 |
| 事務所など:取引主任者の設置されている案内所・現地モデルルームや、買主が申入れをした場合の自宅・勤務先 |
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