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ご契約時迄にご確認・ご了解頂きたい費用について(2)
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ご契約時迄にご確認・ご了承頂きたい費用について(2)

4 火災保険料
・お借入れされた方は必ず加入して頂きます。(質権が設定されます。)
・家財は、特約火災保険の対象外です。ご希望の方は下記にご連絡ください。
  東京建物アメニティサポート保険部 03-3273-0134
・年末調整(損害保険料)の控除の対象になります。
・金消会時にお申込して頂きます。

5 地震保険料
・加入は任意です。但し、加入する場合には火災保険の特約として加入できます。加入しない場合は、お客様の意思を確認するため火災保険申込書(金消契約書類)に捺印が必要になっています。尚、金消会時または、融資実行後、取扱金融機関にてお申込みになれます。
・保険期間は1年・5年又は、5年の自動継続(火災保険の満期が限度)をお選び頂けます。
・年末調整(損害保険料)の控除の対象になります。
地震・噴火・津波等による損害は特約火災保険の対象になっていませんので、ご希望される方は、地震保険をお申込みください。
火災保険・地震保険の詳しい内容については、取扱金融機関にご相談下さい。

6 固定資産税
・不動産には、固定資産税・都市計画税という税金が課せられています。この税金は毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して土地・建物について課税されます。
・年の途中で建物が完成した場合は、その年は土地のみが課税対象となります。
・当社の契約書ではお引渡しの翌月からお客様のご負担と定めさせて頂いておりますので、お引渡し時にお客様負担分1(下図)についてご請求させて頂きます。
お客様の負担分について
該当する方はよくお読み下さい。
《以下の方、共通事項》
建物の評価は、通常土地の評価より遅く、確定する迄の間、長期に渡り概算金をお預かりし、確定後精算させて頂くことになります。ご了承下さい。

《10月末より年末にお引渡しを受ける方》
お客様負担分1についてはお支払い頂き、翌年分のお客様負担分2を概算にてお預かりします。(固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税される為。)この場合、年内に登記がすんだ方には負担分2をご返却させて頂きますが、翌年の登記になった方は税金を支払い後の余剰金をご返却させて頂きます。但し、物件により10月のお引渡しについてはお預かりしない場合もございます。

《1月より4月迄にお引渡しを受ける方》
税金が確定していない場合は概算金でお預かりし、確定後精算させて頂きます。概算金には利息はつけません。

《お引渡しの当該年1月1日に、すでに竣工済みの物件のお引渡しを受ける方》
1月1日現在、土地・建物が課税対象になっている物件のお引渡しを受ける方は、建物分についてもお引渡しの翌月からお客様のご負担と定めさせて頂いております。
(その際は消費税を加算した額でお支払い頂きます。)



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