| 1.当社提携ローンをご利用になる方 |
○提携ローンより下記の書類の提出を求められます。 (1)持家の登記簿謄本(発行3ヵ月以内) (2)既存借入れの返済表 (3)持家を賃貸にしている方は、確定申告書の控と収支内訳書の写 (4)買替物件の媒介契約書、及び売買が成立した時点での売買契約書の写 ※依頼・提出時期は金融機関により異なります。
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| 2.公庫利用者で既存公庫融資のある方 |
○お引渡し迄に、既存の公庫融資を一括返済して頂きます。 (下記の(1)〜(3)のいずれかをお引渡し時迄にご用意下さい。) 公庫お申込み時には、「既融資完済に関する念書」をご提出頂きます。 現在ご利用されている住宅金融公庫融資の完済証明書として (1)金融機関よりの公庫を完済した旨の書面 ※返済時迄に、金融機関に申し出ると作成していただけます。 (2)公庫の抵当権が抹消された建物等の登記簿謄(抄)本 (3)金銭消費貸借兼抵当権設定契約証書(表面コピー、法務局受付印のあるもの) 抵当権解除証書(弁済日の記載のあるもの) 抵当権抹消の委任状
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| 3.年金(社福協)利用者で既存年金融資のある方 |
| ○なるべく早めに完済して頂きます。(完済予定=引渡し日の約2ヵ月前迄) |
| 既年金融資のお借入先 |
(1)協会年金 |
| (2)年金福祉事業団(公庫併せ年金等) |
| (3)会社転貸年金(ご利用先が債務者の場合) |
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(1)協会年金 既存借入協会に一括返済の連絡をする際、「元利金等受入報告書」の作成を依頼して下さい。 返済口座のある金融機関(銀行・支店)に依頼されても作成していただけません。送金手続きが月1回しかないため、お手続きに1ヵ月以上かかる場合があります。 (2)年金福祉事業団 返済口座のある金融機関(銀行・支店)に、返済時に「年金を完済した旨の書面」の作成を依頼して下さい。 (3)会社転貸年金 ご勤務先に「債務弁済証書」の作成を依頼して下さい。 ご勤務先へ返済していても、年金福祉事業団への返済が数ヵ月先になり、今回の年金の融資承認が遅くなる場合があるようですので、ご勤務先の担当者に年金福祉事業団への返済日もご確認下さい。 |
| 上記(1)・(2)・(3)のご書類は、なるべく早めにお願いします。完済書類を提出しないと今回お使いになる年金の承認は下りません。尚、年金の承認を確認せずに物件のお引渡しはできませんので、お引渡し時までに年金を完済できない方は、ご契約前にご相談下さい。 |