| 1.持分と贈与税 |
○ご夫婦や親子で購入する場合、税務上、共有者の資金の出所を明らかにする必要があ ります。 詳細は係員にご相談下さい。ご提案させて頂きます。 ※通常、お借入れ額は借入者の持分として計算数しますが、年収按分により持分を持つこともできます。但し、公庫のお借入れ以外は、ローン控除の対象にはなりません。
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持ち分決定はお引き渡し約1ヶ月前までにお決め願います。 出来るだけ早く管轄の税務署あるいは税理士にご相談下さい。 |
| ○下記の場合、贈与税が課せられる場合があります。 |
1.収入が全くなく、また出資する預貯金もない方が持分を持つ。 2.夫婦で働いている場合、例えば夫が生活費を出資し、妻が貯金をすると分担していて、 妻名義の貯金をすべて夫の持分として持つ。 3.妻が自己資金を負担しているのに、夫だけの名義にする。
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| 2.抵当権の設定 |
○お借入れがある時は、ご共有される万全員が担保提供者となります。それぞれの方の共有持分に対して抵当権の設定が行なわれます。(火災保険については、同様に質権が設定されます。)
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○ご共有をされる方は、必ず物件に同居して頂きます。 但し、配偶者以外の直系親族(父母・祖父母・子等)は、同居しなくても共有できます。兄弟等でご購入される方は、''将来に渡って同居する事を確約する念書"を各融資先に提出して頂くこともございます。 ご婚約者と共有を予定している方は、「ご結婚をご予定の方へ」を必ずお読み下さい。
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○公庫融資をご利用になる場合には、お申込本人の共有持分は2分の1以上になるようにお決め下さい。 やむを得ない場合、共有者は連帯債務者になって頂きます。
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| (お借入れをしなし共有者のお借入れごとの名称とご注意点について) |
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持ち分を持ったとき |
持分を持ち収入合算した時必ず購入物件に同居して頂きます。 |
ご注意点等 |
| 公庫系 |
担保提供者 (希望者のみ兼連帯債務者) |
担保提供者 兼 連帯保証人 |
連帯債務者は物件に同居して頂きます。連帯債務者は団倍加入者になることもできます。ローン控除の対象になります。 |
| 協会年金 |
担保提供者 |
担保提供者 兼 連帯保証人 |
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| 提携ローン |
担保提供者 兼 連帯保証人 |
担保提供者 兼 連帯保証人 |
共有の方も収入証明・住民票・印鑑証明書をご提出頂きます。 |
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※提出書類については「お借り入れに必要な書類」をご参照下さい。 ※お借入れをされている場合、外国人の方が共有者になる場合は「永住者」「特別永住者」の許可が必要です。
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連帯債務者とは… 借入者と連帯して同一内容の債務を負う人 連帯保証人とは… 借入者に対して連帯して債務を保証する人 |