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共有に関する税金について(1)
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共有に関する税金について(1)

1.贈与税
○贈与によって財産を譲り受けた方に課せられる国税です。年間に受けた贈与の合計額 に対して課税されます。
[例]
・無償で財産を譲り受けた場合
・時価よりも著しく低い価格で財産を買い受けた場合
・金銭の受渡しなく財産の名義を変更した場合
・借金を免除してもらった場合
・親族等の名義で財産を取得した場合
・不自然な返済条件で親族等から借金をした場合
年額60万円までは課税されません。
○毎年1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額を対象として右記のように計算されます。

[計算例]
現金・有価証券等で1,500万円の贈与があったときの通常の税金は、505万円になります。
速算表
課税価格 税率 控除額
150万円以下 10% 0万円
200万円以下 15% 7.5万円
250万円以下 20% 17.5万円
350万円以下 25% 30.0万円
450万円以下 30% 47.5万円
600万円以下 35% 70.0万円
800万円以下 40% 100.0万円
1,000万円以下 45% 140.0万円
1,500万円以下 50% 190.0万円
2,500万円以下 55% 265.0万円
4,000万円以下 60% 390.0万円
10,000万円以下 65% 590.0万円
10,000万円 超 70% 1,090.0万円
贈与税額=課税価格(贈与財産一110万円)×税率一控除額
505万円=1,390万円(1,500万円一110万円)×50%一190万円
赤の数値は基礎控除額
2.住宅資金贈与制度
不動産購入において、親等から資金の贈与があり、以下の条件に全て該当する場合は1,500万円迄について、贈与税の特例が受けられます。
<贈与を受ける条件>
1)住所が日本国内に有る方
2)親・祖父母(義理の親・祖父母は含まれません。)から、自分で住むための住宅の取得資金(金銭にて)としての贈与を受ける方
3)贈与を受ける日より5年以内に、本人または、配偶者が所有する住宅に住んだことがない方
4)過去にこの特例を受けたことがない方(一生に1度のみ)
5)給与収入者は年収1,442万円以下、その他の事業者は合計所得金額(確定申告書10)が1,200万円以下の方
6)新築住宅の登記簿床面積が50m2以上
7)贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、住宅を取得し住民票を異動して住んでいる方。または、遅滞なく入居することが確実であると見込まれる方
8)贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、その資金の全額を購入資金に充てる方
<手続きに必要な書類>
○贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の確定申告書と必要書類を管轄の税務署に提出(無税の場合でも)しなければなりません。
必要書類 上記の条件を証明する書類
戸籍の謄本・抄本及び戸籍の附票 (1)(2)(3)
過去5年間持家を持っていない事を証明できるもの
(賃貸借契約書/建物の登記簿謄本等)
(3)
源泉徴収票または確定申告書 (5)
購入物件の登記簿謄本 (6)
入居後の住民票 (1)(6)(7)
3月15日迄に入居できない場合は、その事情
※本書でなく写でよい場合もあります。
詳細は、管轄の税務署にお尋ね下さい。



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