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住宅取得等特別控除(ローン控除)
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住宅取得等特別控除(ローン控除)

3.住宅取得等特別控除(ローン控除)
○個人がマンション(家屋)を取得し、(取得後6ヵ月以内に入居が条件)下記の一定要件を満たしている場合、その取得等のためのお借入れの残高(上限5,000万円迄)を対象として、一定期間所得税額が控除されます。
※控除を受けるためには確定申告が必要です。
○ご夫婦の共有名義で、それぞれのお借入れがある場合には、それぞれの持分についてローン控除が適用されます。(公庫のみ連帯債務者にも適用)

1.控除を受ける為の条件(以下を全て満たすこと)
1)建物の床面積(登記簿床面積)が50m2以上であること。
2)自己居住用であること。(取得した日から6ヵ月以内に住民票を移した上居住し、原則として控除を受ける年の12月31日まで居住していること)
3)居住用面積(人に貸したり事業用でない部分)が総床面積の2分の1以上であること。
4)返済期間が10年以上の住宅金融公庫や民間の金融機関・勤務先等からの借入金などで、その年の年末に残高があること
※ご勤務先からのお借入れや利子補給で利息が一定の利率未満の場合には、この制度の適用にならないこともありますので、管轄の税務署にご確認下さい。
5)この控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円(給与所得のみの方は年収で約3,336万円)以下の方。
6)住宅に入居した年及びその年の前後2年以内に、住宅の売却等による譲渡所得の課税の特例を受けていない方。

2.確定申告に必要な書類(主なもの)
●住民票の写し
●お借入れの残高証明書
●登記簿謄本または抄本
●売買契約書
●源泉徴収票(給与所得者のみ)
尚、管轄の税務署によっては、お手続きや必要書類等が異なりますので、
不明な点及び詳細につきましては、管轄の税務署へお問合せください。

3.11月末から年末にお住まいの方
11月末から年末にお住まいの方
入居した年の年末に借入残高があることがこの制度の条件になる為、お借入れの種類や新住民票のご提出時期によっては、1年間短縮される場合があります。



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