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不動産購入に関する税金について(1)
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不動産購入に関する税金について(1)

ご購入後、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という書類が税務署から送付される場合がございます。その書類は、資金調達方法等をご記入頂くようになっており、内容によっては、後日税務署から詳細を尋ねられる場合がございます。
1.固定資産税  毎年
○不動産には、固定資産税・都市計画税という税金が課せられます。この税金は毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して土地・建物について課税されます。
○年の途中で建物が完成した場合は、その年は土地のみが課税対象となります。
○当社の契約書では年の途中でのお引渡しについて、翌月からお客様のご負担と定めさせて頂いております。その為、お引渡し時にお客様負担分をご請求させて頂きます。
○翌年からは、登記簿上の所有者に対して、土地・建物について課税されます。

初回の固定資産税について下記に該当する方はよくお読みください。
【以下の方、共通事項】
建物の評価は、通常土地の評価より遅く、確定する迄の間、長期に渡り概算金をお預かりし、確定後精算させて頂くことになります。ご了承下さい。
1)10月末より年末にお引渡しの方
○翌年分についても概算にてお預かりさせて頂きます。
(物件により10月中のお引渡しについてはお預かりしない場合もございます)
但し
→○年内に登記がすんだ方には当社からご返却させて頂きます。ご本人様に後日、課税されますので直接お支払い下さい。
→○翌年の登記になった方は、当社より代理でお支払いし、その後精算させて頂きます。

2)1月より4月迄にお引渡しの方
○税金が確定していない場合は、概算金でお預かりし、確定後精算させて頂きます。但し、概算金には利息はつけません。

3)お引渡しの当該年1月1日に、すでに竣工済みの物件のお引渡しを受ける方
○1月1日現在、土地・建物が課税対象になっている物件のお引渡しを受ける方は、建物分についてもお引渡しの翌月からお客様のご負担と定めさせて頂いております。(その際には、消費税を加算した額でお支払い頂きます。)

2.不動産取得税  入居後時期不確定
○不動産を取得した時に課せられる税金です。但し、一定の要件を満たす住宅や住宅用地を取得した場合には、税額の軽減措置が受けられます。
○軽減を受けるためには、原則として所轄の都・県税事務所に申告書の提出が必要です。

1)軽減措置を受ける為の条件
○新築住宅の軽減条件(原則として以下を全て満たすこと)

建物の適用条件
※建物の床面積(登記簿床面積+共用部分の持分按分)が、50m2以上240m2以下であること
土地の適用条件
※新築年月日(竣工日)より一定期間以内に売買代金の支払いが全て完了しない場合には自居住用として使用すること

不動産取得税の軽減措置を受けることにより、土地・建物とも概ねの住戸は税金が生じる事はありませんが、建物の評価額が高い住戸は税金が生じる場合があります。その場合には管轄の都・県税事務所より通知されます。

物件の所在地により手続きや必要書類等が異なります。物件お引渡し後、管轄の都・県税事務所にお問合せ下さい。



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