| 4.住宅資金贈与制度 贈与を受けた年の翌年3月15日迄 |
○不動産購入において、親等から資金の贈与があり、以下の条件に全て該当する場合は1,500万円迄について、贈与税の特例が受けられます。 (平成12年12月31日迄の間に贈与を受け、平成13年3月15日迄に引渡を受け入居できる方)詳細は税務署にお尋ね下さい。
1.贈与を受ける為の条件 1)住所が日本国内に有る方。 2)親・祖父母(義理の親・祖父母は含まれません。)から、自分で住むための住宅の取得資金(金銭にて)としての贈与を受ける方。 3)贈与を受ける日より5年以内に、本人または配偶者が所有する住宅に住んだことがない方。 4)過去にこの特例を受けたことがない方。(一生に1度のみ) 5)給与収入者は年収1,442万円以下、その他の事業者は合計所得金額(確定申告書の10)欄)が1,200万円以下の方。 6)新築住宅の登記簿床面積が50m2以上。 7)贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、住宅を取得し住民票を異動して住んでいる方。 または、遅滞なく入居することが確実であると見込まれる方。 8)贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、その資金の全額を購入資金に充てる方。
2.お手続きに必要な書類 ○贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、贈与税の確定申告書と必要な書類を管轄の税務署に提出(無税の場合でも)しなければなりません。 (本書でなく写しでよい場合もあります。) |
| 必要書類 |
上記条件を証明する物 |
| 戸籍の謄本・抄本及び戸籍の開票 |
1)2)3) |
| 過去5年間持家を持っていない事を証明できるもの(賃貸借契約書/建物の登記簿謄本等) |
3) |
| 源泉徴収票または確定申告書 |
5) |
| 購入物件の登記簿謄本 |
6) |
| 入居後の住民票 |
1)6)7) |
| 3月15日迄に入居できない場合は、その事情 |
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| 詳細は、管轄の税務署にお尋ね下さい。 |
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| 5.配偶者特別控除(夫婦間贈与) 贈与を受けた年の翌年3月15日迄 |
| ○ 入籍後20年以上の夫婦間で居住用財産又は、それを購入する資金の贈与があった場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができます。この制度はその夫婦間で一度だけ、2,000万円(配偶者控除)+60万円(基礎控除)=2,060万円の贈与税が無税となる制度です。また、万一3年以内に相続が発生した場合でも、相続財産に加算されません。 |
| 条件等 |
贈与を受けた住宅を配偶者が居住用として実際に使用し、その後も引き続き居住する見込みがはっきりしていること。 |
| 申告時期 |
翌年3月15日迄に、贈与税の申告をしない場合、適用が受けられなくなることがあります。(無税の場合でも) |
必要書類 管轄の税務署にご確認下さい。 |
戸籍の謄本または抄本 戸籍の附票 土地/建物の登記簿謄本または抄本 住民票の写し |
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※控除額が最高限度額に達していない場合でも、その差額を翌年以降に繰り越せません。 (その夫婦間で一度だけです。) |
| 詳細は、管轄の税務署にお尋ね下さい。 |
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| 参考:贈与税早見表 |
| 贈与額 |
住宅取得資金の贈与適用税金 |
本来の贈与税 |
| 100万円 |
0万円 |
贈 与 税 の 特 例 あ り |
4万円 |
| 200万円 |
0万円 |
14万円 |
| 300万円 |
0万円 |
30.5万円 |
| 400万円 |
10万円 |
55.0万円 |
| 500万円 |
20万円 |
84.5万円 |
| 600万円 |
30万円 |
119万円 |
| 700万円 |
40万円 |
156万円 |
| 800万円 |
50万円 |
196万円 |
| 900万円 |
60万円 |
238万円 |
| 1,000万円 |
70万円 |
283万円 |
| 1,100万円 |
82.5万円 |
330万円 |
| 1,200万円 |
97.5万円 |
380万円 |
| 1,300万円 |
112.5万円 |
430万円 |
| 1,400万円 |
132.5万円 |
480万円 |
| 1,500万円 |
152.5万円 |
530万円 |
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